管理組合の役員(熊本日日新聞 2021年2月3日付)
2021.02.03
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Q 私のマンションでは2年ごとに管理組合の役員が改選となりますが、最近は、役員のなり手がなくて困っています。規約では、役員は組合員の中から選ぶことになっていますが、何かいい方法はないでしょうか?
A 役員の就任を輪番制にするなどして、組合員が平等に役員の責任を負担することも一つの方法ですが、組合員の事情によっては役員となることを強制できない場合もあるでしょう。そうした場合には、役員の資格を組合員に限定せず、マンション管理の専門家が就任できるようにすることも一つの方法です。
後者の場合、現在の「役員を組合員から選任する」という規約を改正して、「役員を組合員及びマンション管理の専門家から選任する」と変更する必要があります。規約の変更には、総会での組合員および議決権の各4分の3以上の賛成が必要になります。また、マンション管理の専門家の資格に制限はありませんが、マンション管理士や弁護士等の公的資格を持つ専門家に依頼すると安心です。この場合、専門家への費用負担が発生しますが、マンションの管理費を活用することになります。
専門家が役員に選任される形態には、専門家を理事会の理事・理事長に選任する場合と専門家を区分所有法上の「管理者」に選任し、理事会ないし総会が「管理者」を監督する場合の大きく2通りがあります。
弁護士 國弘正樹