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不法滞在の友人、在留続けるには(熊本日日新聞 2021年2月17日付)

2021.02.17
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 Q 外国人の友人Aさんから、役所での手続きを忘れて日本にいられる期間が過ぎてしまったと相談を受けました。友人には日本人の妻と子どもがいて、日本に今後も住み続けたいと言っています。友人はどのような手続きをすればよいでしょうか。

 A Aさんは現在、在留期間を経過した後に日本に在留しているので、不法滞在(オーバーステイ)の状態になっています。オーバーステイには懲役刑および罰金刑の罰則があり、逮捕されることもあります。
 Aさんとしてはまず、出国命令制度の手続きをとることが考えられます。Aさんが自分から出入国在留管理局に出頭して出国することを告げ、一定の要件を満たしていれば逮捕や収容されることなく出国することができます。出国命令の場合、日本への上陸拒否期間は1年間なので、1年は日本を離れなければなりません。
 Aさんに出国の意思がない場合、出入国在留管理局に出頭した上で出国の意思がないことを伝えると、強制的に退去をさせる退去強制手続が始まります。そこでAさんが生活を共にしている日本人の妻子がいることなど、日本に在留したい事情を伝えると、特別に在留が許可される可能性があります(在留特別許可)。許可されなければ、強制退去となります。
 日本人の配偶者がいると、高い確率で在留特別許可が出るようです。ただし、必ず許可されるということではありませんので、出頭される前に専門家に相談されることをお勧めします。

弁護士 古城里美