ネット上に著作物を掲載(熊本日日新聞 2021年4月14日付)
2021.04.14
その他 その他
Q インターネットのブログやSNSで、ほかの人が書いた記事や歌詞などを掲載してもよいのでしょうか。どんな点に注意が必要ですか。
A 創作性のある文章や詩歌などは著作物に当たります。これを自分のブログやSNSに掲載することは著作物の複製となり、原則として著作権者の許諾が必要です。
ただし、SNSにおいては「埋め込み」など利用規約に定められた一定の方法で、他人のツイート等を転載することが認められる場合があります。
また、公表された著作物は、批評したり感想を述べたりするために正当な範囲であれば、著作権者の許諾がなくても引用することができます。この場合は、自分の文章が主であり、引用が従でなければなりません。
引用元を明示し、引用部分をかぎかっこやフォントの変更などによって他の部分と区別することも必要です。正当な範囲といえるかどうかは、利用の目的や態様などから個別に判断されますが、一般的には俳句のような短い著作物は全体を引用せざるを得ないとしても、長い文章や歌謡曲の歌詞などについては、必要な一部のみの引用でなければ必要な範囲を超えていると判断されやすいと思われます。
なお、事業者が提供しているブログのサービスにおいては、ブログの事業者が歌謡曲の著作権管理者である日本音楽著作権協会(JASRAC)から包括的に許諾を得ており、JASRACが管理している楽曲の歌詞については個別の許諾なく掲載できるとされている場合があります。各サービスの利用規約やJASRACのウェブサイト等で確認してください。
弁護士 田上裕輝