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遺言書と異なる遺産分割(熊本日日新聞 2021年6月23日付)

2021.06.23
相続・遺言問題 相続・遺言問題

 Q 先日亡くなった父の公正証書遺言が出てきました。遺産を全て私に相続させるという内容でしたが、他の相続人と公平に法定相続分で分けたいと思っています。法的に問題はないのでしょうか。

 A 結論から言えば、相続人全員の合意があれば、遺言と異なる内容で遺産分割を行うことは可能です。
 遺言は、被相続人にとって「最後の思い」ですので尊重されるべきですが、相続人にとっては望ましくない内容になっている場合もあります。このような場合、遺言と相続人全員の合意のどちらを優先するのか、という法的な問題となります。
 この点について、裁判及び実務上は、相続人全員の合意を優先しています。被相続人としても、一般的には、相続を巡る無用な紛争を避けるために遺言書を作成したのでしょうから、相続人が全員一致で遺言書と異なる分割内容にした場合には、相続人らの意思を尊重したとしても被相続人の思いには反しないだろうという理由もあります。
 ただし、相続人の誰かが遺言書の存在を隠して遺産分割協議を成立させた場合には、その遺産分割協議が無効になることがあります。遺言執行者(遺言の内容を実現するための職務権限を持った者)が指定されているのに、無視して遺産分割協議を成立させた場合にも、執行者から損害賠償請求を受ける可能性があるため、注意が必要です。
 これらの問題が生じないよう、遺産分割協議により遺言書と異なる分割をする場合には、専門家に相談の上で協議することをお勧めします。

弁護士 益田陽介