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隣家のペット、ふん尿悪臭(熊本日日新聞 2022年3月9日付)

2022.03.09
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 Q お隣の家が、ペットのネコを10匹以上飼っていて、常にネコのふん尿の臭いがしています。さらにわが家の庭に入って来て、植木鉢をひっくり返して割ってしまいました。直接お隣にも言いづらく、何とかできないか悩んでいます。

 A まず、お住まいの地域を担当する保健所にご相談されることをお勧めします。「動物の愛護及び管理に関する法律」(動物愛護管理法)によると、都道府県知事が、動物の飼育によって起こる騒音や悪臭のために周辺の生活環境が損なわれる事態が発生していると認定した場合、飼い主に必要な指導、または助言ができるとされています。
 そのため、保健所を通じて都道府県知事から事態を改善するようお隣さんを指導してもらえる可能性があります。もし、お隣さんが指導に従わない場合には、一定の手続きを経て罰金が科せられることもあります。
 なお、ネコを病気のままや世話をしないで放置したりするなど、虐待に当たる行為は犯罪となり罰則が設けられています。この場合、動物愛護センターや警察に通報することも考えられます。お隣のネコの飼い方が虐待に当たる場合には、通報により警察が関与することで飼い方が改まるかもしれません。
 次に植木鉢の件ですが、民法第718条1項によると、原則として動物の占有者(通常は飼主)は「動物が他人に与えた損害の賠償責任を負う」とされています。お隣さんに植木鉢を弁償してもらうことも基本的には可能です。
 このトラブルについては、相談者だけでなく周辺にお住まいの他の方々も困っておられる可能性があります。自治会にご相談されるのも一つの方法です。

弁護士 古城里美