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非正規社員への賞与、通勤手当(熊本日日新聞 2022年4月20日付)

2022.04.20
労働問題 労働問題

 Q 私は非正規社員です。正社員には賞与のほかに通勤手当も支給されていますが、私にはどちらも支給がありません。「同一労働同一賃金」が定められたと聞きましたが、私は賞与や通勤手当はもらえないのでしょうか。

 A パート有期雇用労働法8条では、同一労働同一賃金を規定しています。ただ、正社員と非正規社員で待遇に差があっても、労働条件が違ったりして不合理と認められなければ違法ではありません。
 各手当の支給・不支給が同一労働同一賃金に反するかは、職務内容の差や、手当が支給される趣旨で異なります。会社によって結論が変わることもあります。
 賞与には生活補填[ほてん]的な意味や、将来の労働への意欲向上策としての意味があります。正社員は長期雇用が想定され、多種多様な職務を担うことが期待されるので、賞与支給で雇用確保を図る必要があります。
 非正規社員にはそのようなインセンティブ(動機付け)が想定できないため、契約期間中の労働の対価は、毎月支給される賃金で考慮されていると考えられています。このため、賞与の不支給が直ちに不合理とはされません。
 一方、通勤手当は交通費の実費の補填です。職務内容や配置・変更の有無とは無関係に支給されるものと考えられます。正社員だけに支給し、非正規社員に支給しないのは、不合理であり、違法と考えられます。
 会社によって異なりますが、賞与はもらえないが、通勤手当は請求できる可能性があります。

弁護士 田中芳太郎