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事故車両の評価額 賠償請求(熊本日日新聞 2022年8月24日付)

2022.08.24
交通事故 交通事故

Q 先日、交通事故に遭ってしまったのですが、「事故に遭った車は車両価格が下がってしまう」と聞いたことがあります。加害者に、事故で車両価格が下がってしまった分を請求することはできるのでしょうか。

 A 事故当時の車両価格と、修理後の車両価格との差額を評価損といいます。評価損には「技術上の評価損」と「取引上の評価損」があります。
 「技術上の評価損」は、修理しても完全に修復できず、機能や外観に何らかの欠陥が残った場合の損害で、加害者に賠償を請求できると考えられています。
 「取引上の評価損」は、修理後に機能や外観が回復し、欠陥が残っていなかったとしても、事故歴があるという理由で車両の価値が低下した場合の損害をいいます。車種、初年度登録からの経過期間、走行距離、損傷の部位や程度、修理の内容や程度などを総合的に考慮して、加害者に賠償を請求できるか、判断されています。
 裁判例の傾向として、外国車または国産人気車種で初年度登録から5年以上(走行距離で6万キロ程度)、一般の国産車では初年度登録から3年以上(走行距離で4万キロ程度)を経過すると、「取引上の評価損」の賠償は認められにくいといわれています。以上を踏まえ、事故の状況などを総合的に考慮して賠償を決めます。

弁護士 山内圭太郎