親がパチンコで借金(熊本日日新聞 2022月11月16日付)
2022.11.16
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Q 同居する父が、わずかな年金でパチンコをたしなんでいると思っていたところ、はまっていました。先日、父の友人と名乗る人が自宅まで取り立てに来て、「親が払えないならば子が払え」と言われています。父を問いただすと、預貯金も使い果たし、消費者金融やパチンコ仲間から計500万円ほど借りていました。私はこの借金を肩代わりし、払わないといけないのでしょうか。
A 法律的に、親の借金を子が払う必要はありません。しかし、今後はお父様の友人だけでなく、消費者金融の取り立てが、自宅まで押し寄せてくることが予想されます。お父様にしてもご家族にしても、大きな精神的ストレスになると思います。
そこで、法律上の手続きをお勧めします。お父様は預貯金も無く、その他の財産もないのであれば、年金で返済できる金額ではないと思います。破産という裁判所の手続きで、借金の責任を免除してもらうのが良いと思います。
目立った財産がない場合、弁護士に依頼した上で破産の申し立てをすれば、裁判所に納める費用も少なく、借金の責任を免除するまでの期間も短い「同時廃止事件」という処理となるものと思われます。
ご自身の生活にも大きな影響が及ぶ借金の肩代わりをするくらいならば、破産の申し立て費用を援助された方が、お父様にもご家族にもよろしいかと思います。
弁護士 金子愛