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有給休暇を取得したい(熊本日日新聞 2022年12月28日付)

2022.12.28
労働問題 労働問題

Q 新型コロナウイルスに感染し、保健所から自宅待機の通知を受けました。会社に病気休暇の制度がないため、年次有給休暇を取得したいのですが、これまで有給休暇を取った従業員を見たことがありません。

 A 有給休暇は労働者に認められた権利ですので、遠慮なく申請すべきです。他の病気やけがでも今後、同じような問題は起こり得ます。近年の法改正をみても、国は有給休暇の取得を推進しています。
 有給休暇は労働者が事前に申請すべきものであり、今回のようなケースでは事前・事後の判断が微妙な場合もありますが、そこは会社と話し合って収めたいところです。なお、今回は傷病手当金はテーマ外です。
 20194月から、全ての企業は、年10日以上の有給休暇が与えられた労働者に対し、その労働者が有給休暇を年5日以上取っていない場合は、年5日まで使用者が時季を指定して取得させることが義務付けられました。もっとも、この制度は従業員が年に最低5日は有給休暇の取得を主張できる権利を定める、というものではありません。
 あくまで、従業員は有給休暇の全日数を取得する権利を持っています。ただし、「事業の正常な運営を妨げる場合において」は、会社が時季変更権を行使できる場合があります。
 休みについては最近、育児介護休業法の改正などもあり、企業側は就業規則の適法性のチェックが必要です。最近、労働法の改正が続いています。経営者、お勤めの方とも不明なことがあれば、最寄りの弁護士か社会保険労務士にご相談ください。

弁護士 雑賀庸泰