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離婚協議中の生活費請求(熊本日日新聞 2023年2月22日付)

2023.02.22
離婚・家庭問題 離婚・家庭問題

 Q 配偶者と別居し、離婚協議中です。子ども2人は私と一緒に暮らしています。私も配偶者も給与収入がありますが、収入は配偶者の方が多いです。離婚協議に時間がかかりそうなのですが、配偶者に生活費の請求はできますか。

 A 夫婦は衣食住の費用、お子さんの教育費用など、共同生活に必要な一切の費用(婚姻費用)について、離婚するまでは別居後も分担すべきものとされています。従って、あなたから配偶者に対し婚姻費用を請求できる可能性が高いと思われます。まずは、配偶者と婚姻費用の金額について話し合いをしてみてください。
 婚姻費用の算定基準は、裁判所が算定表を公表しています。これはインターネットで検索できます。算定表で夫婦の収入、お子さんの年齢と人数をあてはめると、婚姻費用の金額の目安がわかります。配偶者と話し合う際は、この金額を参考にするといいでしょう。
 夫婦で合意できない場合、家庭裁判所に調停の申し立てができます。調停とは、裁判所で話し合いをする手続きのことです。裁判所が間に入り、双方の話を聞きながら合意を目指します。
 調停で合意ができない時は、審判という手続きにより、家庭裁判所が婚姻費用の金額を決めることになります。この際は、算定表を基準とすることが一般的です。

弁護士 田畑求三