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障害者虐待、気づいたら・・・(熊本日日新聞 2023年4月20日付)

2023.04.20
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 Q 知的障害者施設に入所している私の長男(21)に粗暴な言動があるとして、職員から体を押さえつけられたり、暴行を受けたりしているようです。どうしたらよいでしょうか?

 A 本件は身体的虐待の可能性があります。場合によっては、刑事罰の対象になります。
 ただし、身体拘束は絶対的禁止ではなく、次のケースでは例外的に認められることがあります。①本人や他の利用者らの生命、身体への危険性が高い②他に代替する方法がない③身体拘束など行動制限が一時的-などの場合です。その判断は、施設を運営する組織が慎重に決定し、本人や家族に説明して同意を取り、身体拘束をした時はその都度記録するなどの必要があります。
 施設職員による虐待を発見した者は、速やかに市町村へ通報する義務があります。通報義務は虐待を受けた恐れがある場合でもよく、虐待を受けたことが明白でなくても構いません。
 通報を受けた市町村は都道府県に報告し、市町村長または都道府県知事は虐待を防ぐ措置などの権限を行使できます。また、都道府県知事は毎年度、障害者福祉従事者による虐待の状況や、措置の内容を公表する義務があります。
 通報者を守るため、通報を受けた側には守秘義務が課せられますし、通報者が解雇やその他不利益な取り扱いを受けることはありません。また、通報は虐待を受けた障害者本人の同意がなくてもできます。

弁護士 三角恒