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自転車の交通事故(熊本日日新聞 2023年11月8日付)

2023.11.08
交通事故 交通事故

 Q 自転車で通勤中に歩行者と接触し、けがを負わせてしまいました。どのように対応すればよいでしょうか。

 A 近頃、自転車事故がクローズアップされています。交通事故は、自動車でも自転車でも、刑事及び民事の損害賠償において、自賠責法などを除き基本的に法的扱いは変わりません。加害者になった場合、刑事上は捜査機関の捜査を受け、民事上被害者への対応が必要になります。
 民事上は、事故の過失割合に応じ、損害賠償の支払い義務を負います。支払い義務を負うと、治療費や入院雑費、交通費、傷害慰謝料、休業損害、後遺障害慰謝料、逸失利益など、場合によっては数千万円以上の損害賠償義務を負うことも考えられます。
 このような事故を未然に防ぎ、あるいはリスクヘッジのために、道路交通法など法令を順守し、できる限り穏やかな運転をすること、条例化の流れに従いヘルメットを着用をすること、損害保険に加入することなどが考えられます。
 なお、各法令上の自転車の走行ルールは、意外と皆が知らずかつ複雑なものも多々あります。今回は紙面の都合上紹介できませんが、自転車の、特にヘビーユーザーの方は、ぜひご自身で確認されることをお勧めします。
 いわゆる青切符(反則金)の導入も検討されています。くれぐれも自転車の運転には一定の責任が伴うことを、あらためて認識しましょう。

弁護士 雑賀庸泰