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夫婦間のトラブル(熊本日日新聞 2023年12月6日付)

2023.12.06
離婚・家庭問題 離婚・家庭問題

 Q 妻が、子ども2人(6歳、4歳)を連れて家を出て行きました。戻って来てほしいのですが、話し合いに応じません。子どもとも会えない状況です。このような場合でも、家庭裁判所で調停をしてもらうことができますか。調停は、どのように進められるのでしょうか。

 A 夫婦間の問題はよく話し合って解決することが基本ですが、話し合いができない場合や話がまとまらない場合は、家裁に調停の申し立てができます。関係改善を希望する場合は、夫婦関係調整(円満)調停と呼ばれています。
 調停は、戸籍謄本などを添えて、家裁に申立書を提出します。申立書のひな形は、家裁の窓口やウェブサイトで入手できます。調停期日は、数週間先に指定されます。
 調停は、調停委員(裁判官1人と民間の有識者から選ばれた家事調停委員2人)が行います。調停委員は、申立人と相手方から別々に事情を聞き、双方の言い分や諸事情をもとに調整を図ります。1回目の調停でまとまらなかったとしても、1カ月ほど先に次回が指定されます。公平な第三者に調整してもらうことで、問題点や解決方法が整理でき、関係が修復することもよくあります。
 子どもとの面会については、面会交流の調停を申し立てることができます。面会交流は子の福祉が重視されますので、家裁の調査官が同席することがあります。
 調停では、調停委員からいきさつを尋ねられますので、スムーズに説明できるよう時系列表を準備しておくとよいでしょう。

弁護士 園田昭人