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ギャンブル、酒の依存症と借金(熊本日日新聞 2024年1月31日付)

2024.01.31
借金 借金

Q ギャンブルやアルコールなどの依存症になると、自己破産する人もいると聞きました。家族がそうなった場合、どうしたらいいでしょうか。

 A 依存症は病気であり、本人の意思ではどうにもならない問題です。まずは専門の病院で診察を受けてください。
 依存症になれば、ギャンブルやお酒がやめられなくなり、借金や、ときに犯罪を働いてでもその行為を続けようとします。その結果、人間関係が崩壊し、日常生活が営めなくなることもあります。
 借金も最初は少額だったのが、あっという間に返済能力を超えた額になってしまいます。消費者金融などは利息も安くありません。借金が膨らんでどうにもならなくなってから、弁護士に相談に来るケースがよくあります。
 返せないほどの借金であれば、裁判所に自己破産(支払義務を免除してもらうこと)の申し立てをせざるを得ません。その場合でも、借金を返せなくなった原因を改めないと、支払義務が免除されないこともあります。
 例えば、自己破産の手続きで家計簿を裁判所に提出しますが、その際、ギャンブルやお酒をやめているか、詳しくチェックされます。依存症の治療のため通院しているか、確認されることもあります。
 問題が大きくなる前に、弁護士や専門機関に相談してください。

弁護士 益子覚