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収入減、養育費変更したい(熊本日日新聞 2024年3月27日付)

2024.03.27
離婚・家庭問題 離婚・家庭問題

 Q 数年前、離婚しました。子どもの親権者は私となり、養育費も取り決めましたが、つい先日、私が正社員として勤めていた会社が倒産してしまったので、収入が大幅に減りそうです。元配偶者に対して、養育費の増額をお願いしたのですが、応じてもらえません。

 A 一度決めた約束事ですので、一方的に簡単に変更できるわけではありませんが、一般的には①前の取り決め時に前提にあった客観的な事情が変更し②その変更を当時予見できず③変更に当事者の責任がなく④前の取り決め通りにすると著しく公平に反するようなときには、養育費の変更が認められると考えられています。
 相談者の場合、前の取り決め時には正社員としての収入を前提としていたと考えられますが、その状況が変わっています。また、勤め先の倒産は通常は予見できないでしょうし、相談者に倒産の責任があるとは考えにくいです。そして、相談者の年齢や職業などにもよりますが、正社員の時よりも大幅に収入が減る見込みがあれば、前の取り決め通りにすることは著しく公平に反すると言えそうです。
 従って、相談者の場合には養育費の増額ができる余地があります。もっとも、収入の増減の幅などをより細かく見る必要がありますし、合意できないときは裁判所の手続きも必要となるため、弁護士への相談をお勧めします。

弁護士 山口和哉