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遺言書、安全確実に相続人へ(熊本日日新聞 2024年6月19日付)

2024.06.19
相続・遺言問題 相続・遺言問題

 Q 遺言書を保管するにはどのような方法がありますか。

 A せっかく準備した遺言書、相続人にちゃんと読んでほしいですよね。遺言書を安全確実に保管する方法はあるのでしょうか。
 まず、公証人役場で公正証書遺言を作成した場合はどうでしょう。公正証書遺言は、遺言者の死亡後50年間、証書作成後140年間保管されます。
 1989年以降に作成された公正証書遺言であれば、遺言者の死亡後、相続人は近くの公証人役場で遺言公正証書の有無と、どこの公証人役場で保管されているかを検索してもらうことができ、保管先へ遺言書の謄本を請求できます。
 自筆証書遺言の場合、以前は保管方法に不安もありましたが、20207月からは自筆証書遺言書保管制度が始まりました。自筆証書遺言の原本は遺言者の死亡後50年間、画像データは150年間、法務局で保管してもらえる制度です。
 相続開始後であれば、全国どこの法務局でも遺言書の閲覧や遺言書情報証明書の交付が受けられます。相続人の誰かが閲覧などを行うと、関係遺言書保管通知と言って他の相続人全員に遺言書の保管が伝えられます。
 また、遺言者が保管申請時に指定者通知を希望すれば、戸籍担当部局と連携して遺言者の死亡が確認できた時に、通知対象者に遺言書が保管されていることのお知らせが届きます。
 このほか、遺言書を信託銀行や弁護士に預ける方法もありますが、詳細は各機関にお問い合わせください。

弁護士 奥村惠一郎