特別障害者手当の認定(熊本日日新聞 2024年7月3日付)
2024.07.03
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Q 特別障害者手当とはどのような制度ですか。
A 特別障害者手当は、重い障害があり、日常生活に常時特別な介護が必要な20歳以上の人に月2万7980円が支給される国の制度です。介護場所は自宅のほか、有料老人ホームやサービス付き高齢者住宅、グループホームも対象です。特別養護老人ホームは対象外となります。
認定基準は①肢体不自由の障害②重い精神障害③重複障害④3重障害⑤重い内部障害で絶対安静-です。
肢体不自由は、次のどれかに該当することが必要となります。①両上肢の機能に著しい障害を有するものまたは両上肢の全ての指を欠くもの、もしくは両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの②両下肢の機能に著しい障害を有するもの、または両下肢を足関節以上で欠くもの③体幹の機能に座っていることができない程度、または立ち上がることができない程度の障害を有するもの-。
また、肢体不自由では日常生活動作評価表で、合計が10点以上であることが必要です。動作は①タオルを絞る(水を切れる程度)②座る(正座・横すわり・あぐら・脚なげだしの姿勢を維持する)③立ち上がる④片足で立つ⑤階段の昇降⑥とじひもを結ぶ⑦かぶりシャツを着て脱ぐ⑧ワイシャツのボタンをとめる-の項目で点数を出します。
手当は市区町村に申請します。医師の診断書が必要で、本人の給与収入の目安が518万円以下などの所得制限があります。まだまだ申請されていない方も多い制度と思われますので、該当されそうな方はご検討されてみてはいかがでしょうか。
弁護士 加藤修