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いじめ、学校が対応せず/弁護士や警察に相談を(熊本日日新聞 2024年8月14日付)

2024.08.14
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 Q 子どもが学校でいじめに遭っているようです。あざをつくって帰ってきたことがあったので、学校に相談しました。ところが、「子どものふざけあいに過ぎない」といって対応しようとしません。どうしたらいいでしょうか。

 A ご自身のお子さんがいじめに遭うのは親として大変つらいことでしょう。いじめの疑いがある場合、学校に相談するのが一番です。ところが適切な対応がなされなかったり、そもそもいじめの存在自体を認めようとしなかったりということがあります。その間にもいじめがエスカレートしていくようであれば、早めに毅然[きぜん]とした対応を行うことが大事です。一度傷ついた子どもの心は完全には元に戻らないからです。
 いじめは犯罪です。態様に応じて暴行罪、傷害罪、強要罪、脅迫罪、名誉毀損罪、侮辱罪などに該当します。民事の不法行為責任も生じます。学校が動かないのであれば速やかに弁護士や警察に相談して対応するのがいいでしょう。
 それに当たって証拠を取ることが大事です。あざをつくってきたということであれば、速やかに医療機関で受診して診断書を取りましょう。また暴言などを受けているのであれば録音することが有用です。そのような証拠を添えて相談するとスムーズです。
 弁護士は証拠の取り方や相談の進め方について力になることができます。警察に相談するための下準備のお手伝いもできます。お子さんの心の傷が広がる前に早めに動かれることをお勧めします。

弁護士 清水谷洋樹