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有名人のお薦め投稿/広告か否か、表示確認を(熊本日日新聞 2024年9月11日付)

2024.09.11
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Q 最近、インスタグラムやユーチューブなどの交流サイト(SNS)で、有名人(インフルエンサー)が、お薦め商品や飲食店を紹介している投稿をよく見ます。このような投稿は、本当に有名人がお薦めしていると考えていいのでしょうか。

 A テレビCMや広告記事の場合、宣伝であることが分かるため、それを踏まえて商品を良く言っていると分かった上で、購入するか否かを判断することができます。
 一方、インスタグラムやユーチューブの投稿の場合、感想だと思って判断するため、割り引いて判断することが困難でした。
 そのため、事業者がインフルエンサーとコラボし、宣伝であることを隠しながら紹介してもらう「ステルスマーケティング」と呼ばれる手法が行われることがありました。
 しかし、2023101日から、改正景品表示法が施行され、ステルスマーケティングが規制されるようになりました。
 事業者が、インフルエンサーらの第三者に依頼して投稿してもらった場合、広告である旨の表示が義務付けられました。また、広告であることを表示したとしても、分かりにくい場合は違法となりました。
 このように広告の表示を慎重に確認すれば、広告であるか否か判断できます。
 もっとも、事業者がインフルエンサーらの第三者へ無償で商品を提供し、その商品について第三者が自らの意思に基づく投稿をした場合は、規制の対象ではありません。規制には不十分な部分もあります。
 規制はされましたが、投稿をうのみにすることなく、慎重に判断する必要があります。

 

弁護士 田中芳太郎