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キラキラネーム、変更したい/「正当な事由」あれば15歳以上で可(熊本日日新聞 2024年9月25日付)

2024.09.25
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Q 私の名は奇抜で、いわゆる「キラキラネーム」なので自分でも好きになれません。名を変更することはできるのでしょうか。

A 戸籍上の氏名の変更については、婚姻・離婚・養子縁組などに伴って氏(名字)が変わるような場合を除いて、家庭裁判所の許可を得る必要があります。氏の変更には「やむを得ない事由」が、名の変更には「正当な事由」が必要です。
 最終的には個別の事情に照らして裁判官が判断することになりますが、一般論として、名の変更に必要な「正当な事由」は、氏の変更に必要な「やむを得ない事由」よりも緩やかな要件と考えられています。氏の変更の方が、本人以外の親族らに影響が及びやすいからです。
 氏の変更は、親が離婚して親権者と子の氏が異なるため、子の氏を親権者の氏に合わせる場合に多く用いられるほか、珍奇、難読などの理由で認められることもあります。名の変更についても珍奇、難読などのほか、異性や外国人とまぎらわしい、同居家族と混同されるといったケース、長年通称として使っていた名があるなどの場合に認められることがあります。
 ご相談の事例では、単に気に入っていないというような理由では裁判所の許可を得ることは困難と思われますが、名が社会的にみて珍奇であるとか、通称を長年使用してきたといえるような場合であれば、許可を得られる可能性があります。
 なお、この手続きは、未成年者であっても15歳以上であれば自ら行うことができます。

弁護士 田上裕輝