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土地代、支払ってもらえません(熊本日日新聞 2014年10月22日付)

2014.10.22
その他 その他

Q 土地を売却しましたが、代金を支払ってもらえません。回収方法や留意点を教えてください。

A 代金の支払いが遅れる場合というのは、通常は相手の経済状況が悪かったり、ローン審査が通らなかったりした場合です。破産や個人再生を申し立てられると、代金の回収が難しくなりますので、早めの対応が必要です。
 消滅時効にかかりそうなときには、時効を中断する方法を考える必要があります。売買代金の債権は通常は10年、商売上の取引でも5年の消滅時効にかかります。また売買代金には、例えば2年間という短期の消滅時効を定めたものもあるので、注意が必要です。
 相手方への請求は、最初から訴訟を起こすのではなく、まず内容証明郵便で催促するのが普通です。弁護士の名前で催促することで、相手方がその後の訴訟による負担を考えて任意に支払いに応じることがあります。また、仮差し押さえをしておけば、権利が保全され、判決後の差し押さえが容易になります。訴訟ではなく、支払督促の申し立てという簡易な方法での申し立てもできます。ただし相手方が異議を述べれば、通常の訴訟に移行します。
 民事訴訟を提起した場合には、自らの主張を裏付ける証拠を集める必要があります。判決が出ても支払いがない場合には、相手方の財産について差し押さえをすることができます。
 どのような方法が適切かについては、早めに弁護士に相談してください。

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弁護士 三角恒