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税金滞納で差し押さえされたら?/猶予制度利用できる場合も(熊本日日新聞 2025年4月9日付)

2025.04.09
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 Q 税金を滞納したら、売掛金を差し押さえると言われましたが、差し押さえられると事業も生活も立ちゆかなくなります。何か打つ手はありませんか。

 A 最近、社会保険料や税金の滞納による差し押さえが増加しています。そのため、「社保倒産」が各地で起きており、社会問題となっています。
 しかし、個々の納税者には、①災害などの事情で納付できない場合②差し押さえによって事業の継続や生活の維持が困難となる場合-があります。
 ①に対しては「納税の猶予」、②に対しては「換価の猶予」という制度があります。2015年から「申請による換価の猶予制度」が創設されましたので、これらの猶予制度を利用できる場合があります。
 それでも差し押さえが来た時には、差し押さえの書面に記載されている再調査の申し出や不服審査の申し立てをするという方法もあります。
 厚労省は年金保険料の納付猶予の取り扱いについて「滞納者の実情で納付困難となった場合には、納付猶予や差し押さえの停止などの緩和措置を講じ、滞納者の負担の軽減を図るとともに、早期・的確な納付履行を確保する」「保険料納付について相談があった場合は、実情を聴取し、納付方法の相談に丁寧に応じる」との通知を出しています。
 この通知も活用し、交渉においてはそれまでの経過やご自身の窮状を訴えて、納税先と話し合ってみられてはいかがでしょうか。

弁護士 加藤修