公正証書遺言書の作成/資料そろえ、公証人役場に予約を(熊本日日新聞 2025年7月2日付)
2025.07.02
相続・遺言問題 相続・遺言問題
Q 公正証書遺言書を作成したいのですが、どのような準備をして、どのような手順で作成するのでしょうか。費用はどれくらい必要でしょうか。
A 公正証書遺言書は、法務大臣の任命を受けた公証人が公正中立な立場で作成します。法律の専門家である公証人が作成するため無効になるリスクはほぼ無く、検認手続が不要です。遺言書の原本も保管してもらえます。
災害に備えた遺言書原本の二重保存システムもあります。準備としては、不動産の登記事項証明書や預貯金通帳などの資料をそろえた上で、公証人役場に予約を入れます。担当する公証人に対して資料や遺言書案を送付すると、公証人からあらかじめ公正証書遺言書案を送付してもらえます。
当日は、公証人に対し、遺言者本人が証人2人の前で、遺言の内容を口頭で告げます。公証人は、判断能力を有する遺言者の真意であることを確認した上で、公正証書遺言書の原本を遺言者および証人2人に読み聞かせます。
遺言者および証人2人は遺言の内容に間違いがないことを確認し、公正証書遺言書の原本に署名し、押印します。そして、公証人も公正証書遺言書の原本に署名し、押印することによって完成します。
作成費用は政令で定められており、財産の額によって異なりますが、通常は数万円で作成できます。弁護士に依頼をされる場合は、資料の準備や遺言書案の作成、当日の証人もお引き受けいたします。
弁護士 園田昭人