せいかつQ&A

  1. ホーム
  2. せいかつQ&A
  3. 自己破産、勤務先に影響は?(熊本日日新聞 2025年8月27日付)

自己破産、勤務先に影響は?(熊本日日新聞 2025年8月27日付)

2025.08.27
借金 借金

 Q 借金の返済が難しくなったので自己破産を考えていますが、自己破産をしたことが戸籍に載ったり、破産の事実が会社に知られて解雇されたりするのではないかと心配です。また自己破産をすると必ず借金が帳消しになりますか。

 A 破産の事実は国の公報である「官報」には記載されますが、戸籍や住民票に記載されるということはありません。ただし、金融機関等が加盟している信用情報機関には破産に関する情報が登録されるので、当分の間、新たに借り入れるのは難しくなります。
 ともあれ一般市民が「官報」を閲覧することはあまりないでしょうし、信用情報機関に登録された情報は第三者には開示されないので、破産の事実が勤務先などに発覚することはまずありません。
 次に勤務先を解雇されるかという点についてです。労働契約法上、解雇には客観的に合理的な理由が必要とされており、破産の事実自体はそのような理由にはならないので、解雇されることは基本的にありません(資格制限のある一部の職業は除きます)。
 「借金が帳消し」というのは、法的には裁判所が免責許可決定をしたことにより生じるのですが、破産法上、この免責が許可できない事由が定められています。浪費やギャンブル、一部の債権者にだけ借金を返しているとき、氏名や負債額等でうそをついて借り入れをしたとき、などです。ただし、そのような事情がある人でも裁判所が裁量で免責を許可する場合もありますので、まずは弁護士にご相談ください。

弁護士 北條将人