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会社の破産、代表者も破産?(熊本日日新聞 2025年9月10日付)

2025.09.10
借金 借金

 Q 私は会社の代表者で、会社で金融機関から借り入れをする際に保証人になりました。昨今の物価高や人手不足の影響で会社を破産させることになったのですが、保証人である私も破産しなければならないのでしょうか。

 A 会社の代表者は、会社で金融機関から借り入れをする際に保証人になることがあり、会社が破産した場合は、保証人として責任を負うことになります。ですが、代表者が保証債務の全額を返済できることはまれで、これをどう整理するかは大きな問題です。
 これまでは、「保証債務の整理といえば破産」というのが一般的でしたが、さまざまなデメリットがある破産を回避できるのであれば、代表者にとって望ましいといえます。
 そこで、201312月に「経営者保証に関するガイドライン」が策定され、破産によらずに保証債務を整理する道が開かれました。この手法は、ガイドラインに記載されている一定のルールに従い、金融機関の理解も得ながら保証債務を整理するというもので、①手元により多くの財産を残せる可能性がある②ブラックリストに載らないためクレジットカードの利用などを継続できる-といった破産にはないメリットがあります。そのため、近頃は「破産ありきではなく、まずはガイドラインの利用を検討すべき」という考えが有力です。
 ガイドラインの内容は非常に専門的であるため、利用を検討したい場合は、精通した弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士 向井飛翔