訪問販売のクーリングオフ(熊本日日新聞 2025年10月22日付)
2025.10.22
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Q 個人で美容室を営んでいます。先日、職場に訪問営業があり、仕事用のパソコンのリース契約を締結しました。しかし、調べてみると評判が悪い会社だったので、解約したいと思っています。訪問販売はクーリングオフができると聞いたことがありますが、私の場合でも可能でしょうか。
A 訪問販売におけるクーリングオフ(無条件の契約解除)は、特定商取引に関する法律に定められていますが、同法は、営業のために、もしくは営業として締結する契約については、クーリングオフの対象にならないとしています。
ご相談の件も、仕事で使うパソコンの契約とのことですので、営業のために締結する契約としてクーリングオフの対象にならない可能性が高いものと思われます。小規模な個人事業主であっても、営業のために契約する場合は、より慎重な検討・判断が必要です。
ところで、事業者が契約をした場合でも、個人的に利用するものについての契約であれば、クーリングオフの対象になる場合もあります。また、クーリングオフはできなくても、勧誘の際の説明内容が事実と異なる等の理由で、契約の取り消しや解除ができる場合が考えられます。そのため、クーリングオフの可否にかかわらず、契約のトラブルについては弁護士などの専門家に相談の上、対応を検討することをお勧めします。
なお、訪問販売のクーリングオフは8日という期間の定めがありますので、訪問販売のトラブルにあった場合は速やかにご相談ください。
弁護士 野上昂太郎


