自動車保有で生活保護受給(熊本日日新聞 2026年3月25日付)
2026.03.25
その他 その他
Q 自動車を持っていると生活保護は受けられませんか。
A 現在、生活保護の受給にあたっては原則として自動車の保有・利用が認められていません。しかし、自動車を持ちながら生活保護を受け取ることができる場合があります。
それは、①個人事業を営んでいる方がその営業のために必要な場合②公共交通機関の利用が著しく困難であって、通勤や通院・通所・通学に必要な場合③おおむね6カ月以内に就労が見込まれる場合④保育園などに送迎して勤務するために、自動車による以外に通勤する方法が全くないか、または通勤することが極めて困難な場合-などです。ただし、価値が高い自動車については保有が認められません。
なお、現在は、自動車の利用について、これらの目的以外の日常生活に不可欠な買い物等への利用についても、一定の場合に認められるようになっています。
自動車の保有・利用を認めるかどうかの判断は福祉事務所が行います。決定に不服があれば不服申し立て(審査請求)ができます。
生活保護問題対策全国会議という団体が「自動車を持ちながら生活保護を利用するために!Q&A」というパンフレットを作成しています。インターネットでダウンロードもできます。また、日本弁護士連合会の制度で、生活保護申請や福祉事務所との交渉、生活保護法に基づく審査請求などについて、弁護士の援助を原則無料で受けられる場合もありますので、ご活用ください。
弁護士 福永紗織


