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別居中の生活費は(熊本日日新聞 2014年12月17日付)

2014.12.17
離婚・家庭問題 離婚・家庭問題

Q 結婚して2人の子どもがいますが、夫と不仲になり、子どもを連れて別居することになりました。私の収入では暮らしに困るのですが、夫から生活費をもらうことはできるでしょうか。 

A ご質問のように別居中であっても、法律上は夫婦であることに変わりはありません。夫婦の間には、相手が自分と同じレベルの生活を続けていけるように協力扶養するという義務がありますし、その資産、収入その他の事情を考慮して、婚姻から生じる費用を分担する義務があります。

 婚姻から生じる費用とは、夫婦と未成熟の子を中心とする家族が、その財産、収入などに応じて通常の共同生活を行うために必要な費用です。衣食住の費用のほか医療費や教育費、相当の交際費などが含まれます。具体的な金額を決定するには、夫婦の収入や、子どもの人数・年齢などの事情を考慮することになります。
 しかし実際には別居中の場合、生活費を入れてくれないことが多くあります。その場合、夫婦間の話し合いによって合意できればいいのですが、話し合いがまとまらない場合や話し合いができない場合もあります。そのような時には、調停という手続きがあります(婚姻費用の分担調停)。
 この調停は離婚調停とは別の手続きで、家庭裁判所に申し立てて開始します。調停が不成立となった場合には審判という手続きに移り、家事審判官(裁判官)が決定することになります。
                            弁護士 森則子