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住宅ローンの支払い困難(熊本日日新聞 2014年12月31日付)

2014.12.31
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Q 体調を崩したことをきっかけに収入が減ってしまいました。住宅ローンの見直しを行いましたが、それでも返済が難しくなり、自宅を失うのは、やむを得ないと考えています。このままただ、自宅が競売にかけられるのを待つしかないのでしょうか。

A 住宅ローンを支払うことができなければ、金融機関は、ご自宅を競売にかけ、その売却代金を住宅ローンに充てますので、ご自宅を失うことになります。
 しかし、競売によってご自宅を売却する場合は、不動産を普通に売却するときよりも売却価格が低いといわれています。その結果、ご自宅を失うだけでなく多額の住宅ローンが残ってしまい、破産しなければならないこともあります。これに対して、金融機関の了承を得て、競売によらずに、不動産を普通に売却するときと同じように売ることを「任意売却」といいます。
 この任意売却を行って、より高い金額でご自宅を売却することができれば、その分、住宅ローンが減り、相談者の負担も小さくなります。また、競売では誰が落札するか分かりませんが、任意売却の場合、例えば、支援をしてくれる親戚の方への売却を検討することも可能です。
 このように、住宅ローンを支払うことができなくなった場合でも、ご自宅が競売にかけられるのを待つのではなく、一度、弁護士に相談して任意売却を検討してみてはいかがでしょうか。
                          弁護士 森枝大輔