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もし家族が逮捕されたら(熊本日日新聞 2015年2月11日付)

2015.02.11
刑事事件 刑事事件

?Q 同居している25歳の息子が、繁華街へ友達と飲みに行った際、通りすがりの人とトラブルになって、けがをさせてしまい逮捕されました。これからどのような手続きを受けることになるのでしょうか。また、家族として何かできることはありますか。

 A 逮捕されると、被疑者として20日間余り身柄を拘束される可能性があります。逮捕は最長72時間ですが、その後、裁判官の判断で認められる身体拘束(「勾留」と呼びます)が、延長を含めて最長20日間あるからです。
 逮捕段階では、一般の方の面会はできませんが、弁護士会へ申し込むと、弁護士に24時間以内に息子さんと面会してもらうことができます(当番弁護士制度)。1回限りですが、費用は無料です。
 勾留段階では、禁止処分が出されない限り一般面会ができます。また、一部の犯罪を除いて本人の希望で国選弁護人をつけることができます。
 被疑者の弁護人は、本人と面会して不当な捜査が行われていないか目を光らせたり、トラブルの相手と示談交渉をしたりします。他方、家族ができることは、一般面会、着替えや現金の差し入れ、示談金の準備などが考えられます。
 示談交渉は損害賠償という民事の問題ですが、被害回復の面で刑事手続きにも影響を与えます。トラブルになった相手のけがの具合にもよりますが、本人に前科などが無く示談が成立すれば、起訴されずに済む可能性も十分にあります。

                                                   弁護士 矢澤利典