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交通事故での後遺症(熊本日日新聞 2015年2月25日付)

2015.02.25
交通事故 交通事故

Q 私は交通事故に遭った被害者ですが、事故で負ったけががなかなか治りません。後遺症という言葉も聞きます。交通事故での後遺症はどのようなもので、どのように認定され、どんな賠償を受けることができるのでしょうか。


A 交通事故で負った後遺症は「後遺障害」と呼ばれ、治療を続けても治ったり良くなったりすることがなく、痛みが将来にわたり残ってしまう状態のことをいいます。
 後遺障害は、損害保険料率算出機構が認定します。認定してもらうには、医師にこれ以上治療による改善が見込めないと判断され、後遺障害診断書を作成してもらう必要があります。同機構は、あなたから後遺障害診断書を受け取り、あなたの医療記録を精査し、後遺障害の等級を認定します。後遺障害の等級には、1~14級と、「該当しない」という計15段階のレベルがあります。該当しない場合には賠償はありませんが、後遺障害のいずれかの等級に該当する場合は等級に応じて慰謝料が支払われます。
 同機構の認定結果に不服がある場合は、同機構に異議申し立てを行う手続きがありますが、異議申し立てをしても結果に不満がある場合は、訴訟を提起し裁判所に判断してもらうことになります。
 後遺障害が認定された場合、後遺障害慰謝料とともに、後遺障害が残ったことにより、将来働いて得られるべきであった収入の減収分や、重い後遺障害の場合には介護費用などについても、請求できます。

弁護士 安村立哉