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犯罪被害に遭い不安(熊本日日新聞 2015年05月06日付)

2015.05.06
刑事事件 刑事事件

Q 帰宅中、突然見知らぬ男性から体を触られる強制わいせつの被害に遭いました。これからのことが不安です。加害者には弁護士がつくそうですが、被害者も弁護士の援助を受けられますか?

 
A 弁護士は加害者側につくものというイメージがあるかもしれませんが、弁護士は被害者側のサポートもしています。
 強姦や強制わいせつ、殺人、傷害、過失運転致死傷などの被害に遭った方や遺族は、刑事裁判に参加する「被害者参加制度」を利用して加害者に質問したり、法廷で意見を述べたりできます。被害者参加する方が弁護士をつける場合、資力によっては、国が弁護士費用を負担する「国選被害者参加弁護士制度」もあります。
 また被害者側は、加害者に対して、治療費や慰謝料などを請求することができます。強姦や強制わいせつ、殺人、傷害などの被害者側が加害者に対して治療費や慰謝料などを請求する場合、刑事裁判に引き続き損害賠償請求できる制度(損害賠償命令制度)もあり、通常の民事裁判を起こすよりも、時間や費用の点で被害者側の負担が軽くなります。ただし、この制度は利用できる時期が限られているので、利用する場合は早い段階で弁護士にご相談ください。
 このほか、国から被害者に給付金が支払われる制度や、弁護士費用を援助する日弁連委託援助制度、民事扶助制度などもあります。対象の罪名や資力などの要件がありますので、まずはご相談ください。

                                   弁護士 渡辺絵美