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離婚後も自宅に住み続けられるか(熊本日日新聞 2013年4月13日付)

2013.04.13
離婚・家庭問題 離婚・家庭問題

Q 私(会社員・42歳)は会社員の夫と中学生の長女、小学生の長男の4人家族で、住宅ローンで買った夫名義の自宅に住んでいます。私と夫は離婚に同意しています。私は離婚後も子どもたちと今の自宅に住み続けることができますか。

A 通常、子どもと住み続ける人は親権者にならなければなりません。夫が親権を譲らない場合は、あなたを監護権者(子どもと同居して実際に面倒をみる人)にする方法もありますが、あなたが親権者に適しているという観点から夫を説得するべきです。
 未成年の子どもの親権者をどちらにするかは離婚届に記載しなければなりませんので、子どもの意見も十分配慮して、離婚時に決めてください。
 自宅に住み続けるのは夫が了解すれば可能ですが、夫がローンの支払いができなくなった場合、あなたも家を出なければならなくなります。その点からは、あなたがローンを返済し、名義もあなたに変更した方がよいでしょう。
 ローンを返済する人や住宅の名義人は、負債も含めた夫婦の財産の分割を協議するときに決めます。住宅ローンは長期にわたって払っていくものですから、今後の収入の見通しや夫から受け取る養育費の金額、子どもの成長に伴う出費などとあわせて、よく検討してください。支払いが困難な場合は、離婚時に自宅を売却して返済することも考えるべきでしょう。

弁護士 江越 和信

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