学生のアルバイト (熊本日日新聞 2015年07月29日付)
2015.07.29
労働問題 労働問題
Q 今年の春に高校へ進学しました。進学先の高校では許可をもらえばアルバイトできるので、夏休みにアルバイトをしようかと考えています。アルバイト先を選ぶ上で注意する点はありますか?
A 最近、学生生活に支障を来すほどの重労働を学生に強いたり、低賃金であるにもかかわらず正社員並みの責任を課したりするなど、学生であることを尊重しない働き方をさせられるアルバイトが増えています。このようなアルバイトは「ブラックバイト」と呼ばれ、社会問題になりつつあります。ブラックバイト問題を解決するには、雇う側が学生の心身に十分配慮して雇用することが重要です。
なお、労働基準法は、年少者である学生などの働き方について最低限の規制のみをしています。まず、雇う側は、義務教育である中学校を修了していない年代の者を雇うことはできません。義務教育を修了している年代の者であれば、18歳未満の者を雇うことはできます。ただし、18歳未満の者が働く場合、雇う側は原則として午後10時から午前5時までの深夜時間帯に働かせてはいけません。
また、18歳未満の者に1日8時間、1週40時間を超える時間外労働をさせることや、休日に就労させることは、成人と比べて厳しく規制されています。
アルバイトに応募する学生としては、学生の本分はあくまでも学業であることを念頭に置き、学業とのバランスを図ることができるアルバイト先を探すことが大切です。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 弁護士 今村一彦