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残業代が支払われない(熊本日日新聞 2013年4月27日付)

2013.04.27
労働問題 労働問題

Q 私は月給18万円、就業時間が午前9時から休憩1時間を挟んだ午後6時までという条件で働く会社員です。今月は毎日午後10時まで働きましたが、会社が残業代を支払ってくれません。どこへ相談したらよいですか。

A まず、残業代を算出してみましょう。
(1)残業代が発生するのは、午後6時から午後10時までの4時間です。この時間帯の残業代は時給の25%増となりますから、時給×1.25×4の計算式で算出した金額が1日の残業代です。
(2)時給を算出します。土・日曜と祝日が休日の場合、4月の労働日数は21日です。1日の所定労働時間が8時間なので、月間の所定労働時間は168時間となります。月額18万円を算出の基礎とした場合、時給は18万円÷168時間=約1071円となります。
(3)最後に残業代を算出します。(1)の計算式に(2)で算出した時給を当てはめると、1日の残業代は1071円×1.25×4=5355円となります。 
 このように残業を行うと相当額の残業代が発生します。ただ、実際に残業を行っていても、裁判などでは証拠に基づいて立証できなければ、残業代の請求は認められません。従って、日々の労働時間を記録(日記などでも可)に残すことがとても重要です。
 会社が残業代を払わない場合、会社の人事担当者に相談してみることが考えられますが、それ以外に労働基準監督署や弁護士などの専門家にも相談できます。候補に入れてみてはいかがでしょうか。

弁護士 田中 崇弘