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マイナンバーの注意点は?(熊本日日新聞 2015年11月04日付)

2015.11.04
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Q マイナンバーが記載された「通知カード」が届くと聞きました。マイナンバーの取り扱いに、どのような注意をすればよいですか?

 
A 10月から「通知カード」が送付され、来年1月に始まるマイナンバー制度。個人番号は、税金と社会保障(雇用保険など)の手続きで、必ず必要になります。

 個人番号は皆さんの資産や収入などの情報につながりますし、原則として番号が変わることはありません。安全管理については制度上設定されていますが、まずはご自身が、不用意に他人に開示しないことが必要です。
 勤務先などから、提示を求める通知が来ている方もいると思います。利用目的以外の収集や利用は法律上認められていませんので、目的を確認して提示しましょう。
 今回、届けられるカードは「通知カード」です。「マイナンバーカード」が必要な方は、発行を申請しましょう。ただし、発行は義務ではありません。マイナンバーカードには番号だけでなく、顔写真や氏名などが記載されるため、身分証明として利用が可能です。身分証明に利用するのであれば、個人番号のコピーが取られないように気を付けてください。番号の上に目隠しシールを貼るなど予防が必要でしょう。身分証明には使わないという選択肢もあります。
 現時点では、国民の生活が便利になる仕組みはできていません。今後、適用範囲が変わる制度ですので、新聞などを通じて情報を集める必要がありそうです。
                          弁
護士 岡井将洋