裁判にまではしたくないが(熊本日日新聞 2016年2月10日付)
2016.02.10
交通事故 交通事故
Q 私は交通事故の被害に遭って、加害者側の示談代行をしている保険会社から示談案を提示されました。その内容に承諾できないので交渉しましたが、当事者間での解決は難しいようです。裁判にまではしたくないのですが、何か良い解決方法はありませんか。
A このような場合、裁判所の調停のほかに、県弁護士会の紛争解決センターのあっせん手続きによる解決が考えられます。県弁護士会では、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR法)」に基づき、2009年に「紛争解決センター」(弁護士会の調停)を設置して、さまざまな紛争解決のお手伝いをしています。
紛争解決センターは、弁護士があっせん人となって公正中立の立場で当事者双方から言い分を聞き、話し合いによる紛争の解決を目指します。弁護士の事件解決の知識と経験を生かして、事案の円満な解決のために適正な方向付けをしたり、適正なあっせん案を示したりできるので、比較的早期の柔軟な解決が可能とされます。
申し立ては、民事上の紛争であれば、金銭貸借、不動産関係、請負、労使関係、交通事故、離婚、相続など種類を問いません。申し立ての書式もあり、比較的簡単に申し立てられます。基本的に3回程度の期日で解決を目指します。
和解あっせん申し立ての手続きや費用などについては、県弁護士会TEL096(325)0913までお問い合わせください。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?弁護士 坂本秀徳