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成年後見以外の援助方法は?(熊本日日新聞 2016年3月9日付)

2016.03.09
成年後見 成年後見

 Q 母が高齢になり、日常生活を無事に送れるか、お金の管理をしっかりできるか心配になってきました。裁判所の手続きをして成年後見人などをつけるという方法を聞いたことがありますが、それ以外の方法はありますか?

 A 高齢や障害で物事の判断能力が十分でない方のための制度として、成年後見制度のほかに、日常生活自立支援事業があります。
 成年後見制度は、裁判所に申し立てをして、その方の身上監護(日常生活の支援)や財産管理を行う人(成年後見人など)を選んでもらう制度です。
 これに対して日常生活自立支援事業は、判断能力が十分でない方ご自身が、都道府県などの社会福祉協議会と契約をして、福祉サービス利用の支援、日常生活に必要なお金(公共料金、医療費、福祉サービス利用料など)の出し入れの援助、通帳や印鑑の預かりなどのサービスを受けるものです。
 両者の違いは、まず、日常生活自立支援事業で受けられるサービスが福祉サービスの利用支援など日常生活上の援助であるのに対して、成年後見制度では、より幅広い分野で援助します。一方、成年後見制度が裁判所への申し立てを必要とするのに対して、日常生活自立支援事業は利用者ご自身の契約で利用が可能です。
 お母さんの身体の状況、生活の状況、判断能力の程度、必要なサービスの内容などを踏まえて、適切な制度を利用するのが良いでしょう。
                          弁護士 島田健司