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離婚と子どもの養育費(熊本日日新聞 2016年5月4日付)

2016.05.04
離婚・家庭問題 離婚・家庭問題

 Q 私と夫は、私が5歳の子どもの親権者になって離婚することに合意しています。子どもの養育費の取り決めはどうすればよいでしょうか。

 A 養育費の額や支払い方法については、夫婦で話し合いができるようであれば取り決めて、できれば書面を残しましょう。公正証書を作成しておけば、支払いが滞った場合に裁判をしなくても強制執行ができます。話しがつかない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てて調停で話し合いをすることができます。先に離婚をして、後から養育費を請求することもできます。
 養育費は、子どもが18歳や20歳になるまでと決めることが多いのですが、夫婦の合意があれば、大学卒業までと定めることもできます。
 養育費の支払いが滞った場合、公正証書や調停調書、判決書などの書面で養育費が定められていれば、地方裁判所に強制執行の申し立てをして、支払い義務者の財産から強制的に支払いを確保することができます。
 養育費については、一部でも不履行があれば、支払期限が来ていない将来の養育費についても一括して強制執行をすることができます。元夫の給料から天引きで養育費を受け取ることもできます。また、給料の2分の1まで差し押さえが認められるなど、一般的な債権よりも優遇されています。
                          弁護士 田中真由美