事故で仕事の収入減(熊本日日新聞 2016年6月1日付)
2016.06.01
労働問題 労働問題
Q 半年前に交通事故に遭い、ようやく治療が終わりました。私は夫と子ども2人の4人家族で、週4日パートに出ています。治療中、パートに出られない日が続き、その間の収入が減りました。私の休業損害はどうなりますか?
A 休業損害は、交通事故によるけがが原因で休業し、現実に収入減があった場合に認められます。休業しても勤務先が事故前と変わらず給料を支払った場合は、現実の収入減がないため、休業損害は認められません。一方、現実の収入減がなくても、有給休暇を使用した場合は、本来なら使う必要のなかった休暇ですので、休業損害として認められます。
休業損害が生じたことについては、被害者側できちんとした資料を提出する必要があります。給与所得者の場合は、勤務先に「休業損害証明書」を作成してもらいます。自営業の方の場合、確定申告書類や税務書類などを提出する必要があります。
ところで主婦は、給料の支払いは受けていませんが、休業損害が認められます(主夫も同じです)。この場合、平均賃金をもとに、けがのため家事ができなかった期間で計算します。また、パートや内職などの「兼業主婦」の場合は、現実の収入額と平均賃金のどちらか高い方で計算します。
この事案では兼業主婦であることから、休業損害については、パートの収入額より、平均賃金で計算した方が高くなると考えられます。主婦として休業損害を算定することになるでしょう。
弁護士 中村このみ