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派遣先の工場が操業停止に(熊本日日新聞 2016年6月15日付)

2016.06.15
労働問題 労働問題

 Q 震災により派遣先の工場が操業停止となりました。震災前の給料は払ってもらえるでしょうか。また、退職しないと雇用保険から失業給付をもらえませんか。派遣会社より「震災の影響で新たな派遣先が確保できないので、解雇する」と言われたら解雇されるのは仕方ありませんか。

 A 派遣労働者は派遣元の会社に雇用されていますから、派遣会社は、これまでの給料を全額支払わなければなりません。派遣先が被災して事業活動を停止しても、派遣会社は他の派遣先を紹介する責任があります。ただし、例外的に、広域災害のために他の派遣先を紹介することが著しく困難である場合には、賃金を払わなくても労基法違反となりません。
 派遣労働者についても、雇用保険失業給付の特例措置が適用され、事業所が災害を受けたことにより休止・廃止したために、休業を余儀なくされ賃金を受けることができない状態にある場合には、実際に退職していなくても雇用保険の失業給付(基本手当)が支給されます。
 解雇は、客観的で合理的な理由があり、社会通念上やむを得ない場合でなければなりません。単に震災の影響というだけでは解雇できません。また派遣会社は、30日以上前に解雇予告するか、予告をしない時には30日分以上の解雇予告手当を支払う義務があります。
 被災されて労働問題についてお悩みの方は、県弁護士会の法律相談をご利用ください。
                           弁護士 西清次郎