被災ローン減免制度(熊本日日新聞 2016年8月23日付)
2016.08.23
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Q 地震で家が壊れました。修理するにしても建て替えるにしても、新たにローンを組まないといけません。もともとの住宅ローンが残っているので、払えるか不安です。どうにかなりませんか。
A 被災ローン減免制度があります。金融機関との合意により、一定の財産を残しつつ、地震前からの借金を減免(免除、減額)できる制度です。
地震の影響で返済できない、または支払えない恐れがある人が対象です。借金が免除されたとしても、ブラックリストに載りませんので、融資を受けやすく、原則として保証人に返済を求められることもありません。
残せる財産は、義援金、生活再建支援金、災害弔慰金、災害障害見舞金は全額、預貯金は目安として500万円、家財保険金は目安として250万円、その他の生活必需品などです。
持っている財産の総額から、これらの手元に残せる財産を差し引いた分を支払えば、ほかの借金は免除されます。
所有する土地・建物を残したい場合は、不動産鑑定士に査定された価額分を分割して支払えば、土地・建物を手元に残せます。
このように借金は免除され、生活再建支援金などを手元に残せるため、新しいローンを組んでも無理のない返済が可能となります。ぜひ利用を検討してください。
先に新規ローンの融資を受けてしまうと、この制度を利用できない恐れが高いので、新規融資を受ける前に相談してください。
弁護士 濱田康正