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7月3日 「優生保護法による強制不妊に関する無料電話相談」を実施します

2018.07.03

 旧優生保護法とは、1996年まで存在していた法律です。
「優生上の見地から不良な子孫の出生を防止する」ことを目的として、精神疾患を有する(と認定された)方などに対し、本人の意思に反する不妊手術などが行われていました。
 今年の1月30日、旧優生保護法のもとで強制不妊手術を受けさせられた被害者の方が、国に対する謝罪と補償を求めて裁判を起こしました。
 このような動きをきっかけとして、これまで被害を訴えることのできなかった方々の声を聞くため、電話相談を行います。旧優生保護法のもと、のぞまない不妊手術や人工妊娠中絶を受けた方・そのご家族、ご友人の方など、どなたでもご相談ください。


【日時】     平成30年7月3日(火)10時~16時

【電話】     096-312-3252(当日のみの臨時回線)

【FAX】    096-325-0914