6月24日 「SNSヤミ金・給料ファクタリング」無料電話相談を実施します。
新型コロナウイルスの影響による生活苦で,高額な手数料を徴収される「給与ファクタリング」被害が急増しています。ご注意ください!
「給与ファクタリング」とは,給与所得者等から,賃金債権(の一部)の譲渡を受けたという形式で,資金融通サービスを行うものですが,利用者は手数料として利息制限法(年率15~20%)をはるかに超えた手数料を徴収されています。
具体的には、ヤミ金融業者がSNSなどで「自己破産・ブラックOK」「即日入金」などと持ちかけ,給与の前借り感覚で利用する人が増えており,県内では新型コロナの影響や緊急事態宣言により経済状況が悪化し,それに伴い労働者の収入も激減していることも相まって、「給与ファクタリング」のトラブルや被害の拡大が懸念されています。
この「給与ファクタリング」については,金融庁も,貸金業に該当するとの見解を示した上で,貸金業登録を受けずにこうした業務を営む業者は違法なヤミ金融業者であるとの注意喚起をしています。
https://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/kinyu_chuui2.html
熊本県弁護士会は,この度,6月24日午前10時から午後4時まで「SNSヤミ金・給料ファクタリング110番」という無料電話相談を行います。この電話相談を通して「給与ファクタリング」トラブルの周知と被害の救済につなげたいと考えています。
給与ファクタリング被害に遭った場合には熊本県弁護士会へご相談ください。
【 日 時 】 令和2年6月24日 午前10時~午後4時
【相談電話番号】 096-312-3252
【 相 談 料 】 相談料無料(予約不要、通話料はかかります。)
【 問 合 せ 】 熊本県弁護士会(TEL096-325-0913)
※相談電話番号は、当日のみ開設される番号となります。