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8月18日 「ジャパンライフ解約110番」を実施します。

2020.08.18

 ジャパンライフ株式会社(以下「ジャパンライフ」といいます。)は、平成30年3月1日東京地方裁判所において破産手続開始決定を受け、現在破産手続が係属中です。
 破産手続の中で、ジャパンライフと契約をした被害者が同社との契約を解除することによって同社が納めた消費税が管財人に還付され、被害者への配当に充てられる可能性が出てきたことが分かりました。
 解除する被害者が多いほど配当に回せる金額が増えることとなりますので、熊本県弁護士会消費者問題対策委員会有志で結成されている熊本弁護団としては弁護団に委任されているか否かに関わらず、広くジャパンライフと契約をした被害者に解除を呼び掛ける方針です。
 そこで、解除の方法などについて情報提供をするために、下記の110番を企画しました。ジャパンライフと契約をされた方はお気軽にご相談ください。

【日 時】 令和2年8月18日(火) 午後1時~午後4時
【相談電話番号】 096-312-3451
【相談料】 相談料無料(予約不要、通話料はかかります。)
【問い合わせ】 熊本県弁護士会(096-325-0913)
※相談電話番号は、当日のみ開設される番号となります。