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12月1日 「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン電話相談」を実施します。

2020.12.01

 平成28年4月の熊本地震発生以後、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン(被災ローン減免制度)」に基づき、当会会員多数が登録支援専門家として被災者の債務整理を支援した結果、400件近い事案で既存の債務(合計約38億円)を減免する調停が成立し、上記ガイドラインは被災者の生活や事業の再建に大きく寄与してきました。
 令和2年7月豪雨災害の被災者についても上記ガイドラインに基づく債務整理が進められている案件がありますが、いまだ本ガイドラインについて十分周知されていない被災者の方がいることも想定されます。
 また、今般、新型コロナウィルス感染症の影響を受けて支払不能となった方々についても上記ガイドラインが適用となることが公表され、同感染症の影響で生活や事業継続に困窮した方についても既存債務の減免される制度ができたことから、多数の相談需要が生じることが想定されます。
 そこで、本ガイドラインを広く伝え、その相談に応じる機会を設けるべきであることから、本件相談会を実施いたします。


【日   時】  令和2年12月1日(火) 午後1時~午後4時

【相談電話番号】 096-312-3451
         ※相談電話番号は、当日のみ開設される番号となります。

【相 談 料】  相談料無料(予約不要、通話料はかかります。)

【共   催】  熊本県弁護士会、法テラス熊本

【問い合わせ】  熊本県弁護士会(096-325-0913)


詳細は以下のチラシをご覧ください。
自然災害債務整理ガイドライン電話相談会チラシ