弁護士の名前を騙った文書送付に関する注意喚起
2023.03.20
令和5年3月15日頃、第一東京弁護士会に所属する実在の弁護士名で、「【最終警告】損害賠償金の支払いのお願い」と題する文書が各所に送付され、金銭の支払が要求されるという事案が発生しました。第一東京弁護士会において調査したところ、同弁護士が当該文書を作成及び送付した事実はなく、何者かが、同弁護士の名前を騙って虚偽内容の文書を送付した、悪質な事案であると考えられるとのことです。
市民の皆様におかれましては、受領された文書に基づいて、同文書記載の預金口座へ振り込む等して、金銭の支払いをなされませんよう、ご留意ください。
令和5年3月20日
熊本県弁護士会会長 福岡聰一郎
熊本県弁護士会会長 福岡聰一郎