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【注意喚起】投資詐欺や国際ロマンス詐欺等を取り扱う弁護士の広告にご注意ください

2024.07.23

 近時、インターネット広告等によって、弁護士への相談・依頼を考えている方々に過度な期待や誤解を与え、いわゆる投資詐欺や国際ロマンス詐欺事件等の委任を誘引しているものが散見されます。このような広告の中には、以下のように、弁護士法、弁護士職務基本規程、弁護士の業務広告に関する規程に違反するおそれのあるものがあり、各地の弁護士会においても問題となっています。

1 取扱事例として架空の事例が表示されている。
2 「LINEで相談」と表示されているにもかかわらず、実際には事務職員がLINEのメッセージを作成しており、弁護士が対応していない。
3 現実に十分な回収ができるケースは少数であるにもかかわらず、あたかも回収できるもののように表示し、その例と同じような結果をもたらすと思わせるような表現をしている。

 上記のようなインターネット広告等を利用する弁護士によって、投資詐欺や国際ロマンス詐欺事件等の被害回復を依頼される方が、十分な事件見通しの説明を受けられず、相当額の回収が得られるものと思い違いしたまま、現実の回収見通しや業務内容に見合わない高額な着手金を支払うなどして、結果的に二次被害が発生しているというべきケースが見られます。この場合、被害回復が十分得られない一方で、高額な着手金の返還も得られずに相当額の費用倒れとなるおそれがあります。

 特に、弁護士費用に関する説明・協議や委任契約、方針協議等の重要な場面で、広告に表示された弁護士本人が面談や対応をせず、弁護士登録上の連絡先と異なる広告表示上の電話番号で、主に事務職員と称する者(弁護士ではない者)が応対し、弁護士自身による回収見込等の説明を経ないで、LINE等を通じて電子委任契約書を用いて委任契約や着手金支払いを急かしてくるような場合は、二次被害に繋がりやすい状況と考えられます。

 つきましては、このような二次被害に遭われることのないよう、ご依頼にあたっては慎重に検討いただき、上記のようなご不安がある場合は、最寄りの弁護士会が設置する法律相談センター等の弁護士と直接面談できる場所でのご相談をご検討いただきますようお願いいたします。

 当会でも、上記のような二次被害の発生・拡大防止のため、二次被害のおそれがある事案についての情報収集をし、適切な対応に繋げるよう努めてまいります。

【参考】日本弁護士連合会サイト↓(同様の注意喚起情報のご案内)
https://www.nichibenren.or.jp/activity/human/consumer/01.html