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犯罪被害者支援委員会

犯罪被害者支援委員会の成り立ち

 平成17年に犯罪被害者等基本法が施行されて以降、司法、行政における犯罪被害者等(犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族)の位置づけが大きく変化してきました。それまでは、被告人の権利は強調されてきましたが、必ずしも被害者等の意見が反映されていなかったのです。そして、平成19年には、被害者参加制度、損害賠償命令制度がスタートするなど被害者等の司法参加が積極的に促されるようになってきました。

 このような社会情勢の下、当委員会は、被害者等の支援をその目的として平成14年に立ち上げられました。

刑事事件では被害者は何ができるの?

 犯罪被害にあわれた場合、被害者が刑事手続きに積極的に関与することは難しい現状がありましたが、加害者が逮捕される、起訴される、裁判が始まる、判決が出る、など様々な段階で、被害者の方ができることがあります。

  • 警察に告訴、被害申告をする。
  • 捜査機関(警察、検察)に状況を聞く。
  • 事件の処分についての意向(処罰感情)を伝える。
  • 事件の処分結果を聞く(通知を受ける)。
    被害者等通知制度によって、加害者の処分結果を知ることができます。
  • 刑事裁判に関与する。
     たとえば、刑事裁判を傍聴するほか、殺人や傷害等の一定の事件の被害者やその親族(遺族)の方は被害者参加制度を利用することができます。
     また、被害に対する心情、処罰感情などを述べる心情意見陳述という制度もあります。
  • 判決後の加害者の状況を知る
     加害者が実刑判決を受けた場合、満期出所の予定時期、受刑中の刑務所における処遇状況や、実際に釈放された後に釈放された年月日などの通知を受けることができます。

弁護士は何をしてくれるの?

 被害者参加制度を利用される場合、被害者の方の代理人となる弁護士が被害者参加弁護士として、裁判所や検察庁とのやりとりや被害者の方の意見を裁判所に伝えるなど、被害者の方が行える手続きを代理して活動することができます。

 刑事裁判にはまだなっていない場合でも、告訴や加害者側との示談交渉などについて被害者の代理人として活動したり、耳目を集める事件でのマスコミ対応を弁護士が行ったりすることもあります。

犯罪被害者委員会はどんな活動をしてるの?

被害者支援に関する広報活動、研修

 被害者等の権利について眼を向けられている現在の情勢においても、具体的にどこでどのような手続きが可能なのかについてはまだまだ知られていません。被害者等の支援の第一歩は、被害者等の支援のための制度をより多くの人に知っていただくことだと考えています。

 そのため、当委員会では、定期的にフォーラム(パネルディスカッションや講演等)を行うことで、被害者等の置かれている立場やその支援のための情報を提供しております。

 また、犯罪被害にあわれた方に向けて、被害者支援の制度やその対象となる罪名などについてご案内するリーフレットを作成しています。

 弁護士会内での研修もおこなっています。

犯罪被害者支援ホットラインの開設

 犯罪被害については、犯罪被害者支援委員会がホットラインを開設しております。平日の午前9時から午後5時まで、下記の電話番号にお電話いただければ、担当弁護士が無料でご相談に応じます(1件あたりの相談時間は20分まで。通話料はご負担いただきます。ホットラインの性質上、初回1回限りでお願いしております。)。

受付時間

平日午前9時~午後5時まで

お問い合わせ先

TEL 090-9568-1157